あなたが養子または米国で養子にする予定の子供が海外に居住している場合、子供は米国に入国するために移民ビザが必要になります。 ビザは、あなたの子供が住んでいる外国の大使館または領事館で米国国務省(DOS)によって発行されます。
あなたの子供が発行されるビザの種類は、あなたが子供が米国市民権を取得するためにどのようなステップを取る必要があるかを決定します。
あなたの養子縁組された子供がすでに米国にいる場合は、他の養子縁組関連の移民ページをご覧ください。
ビザ
ハーグ養子縁組のビザの種類:
- IH-3ビザ:ハーグ条約国からの完全かつ最終的な養子縁組を持つ子供のために発行されました。
- IH-4ビザ:子供がハーグ条約国から米国に来て養子縁組するときに発行されます。
孤児(非ハーグ)養子縁組のためのビザの種類:
- IR-3ビザ:完全かつ最終的な採用が海外で完了したときに発行されます:
- は、養子縁組手続きの前または中に、親(未婚の場合)、または少なくとも一方の親(結婚している場合)が子供を物理的に見ることを要求します。
- IR-4ビザ:その子供に発行されました:
- 採用されるために米国に来ています。
- は、(結婚している場合)一方の親だけによって海外で採用されました。
- は養子縁組前または養子縁組中に親に見られなかった。
他の養子縁組された子供のためのビザの種類:
- IR-2ビザ:子供に発行されました:
- 子供が未婚で21歳の誕生日前に米国に移住した場合、市民によって採用されます。
- 子供の21歳の誕生日の後、彼または彼女が子供の地位保護法の下で扱われている場合(彼または彼女はまだ21歳未満であったかのように)。
子供の市民権
詳細については、養子のための米国市民権のページを参照してください。
IR-3およびIH-3ビザを持つ子供たちは、次の場合に自動的に市民権を取得します:
- 彼らは18歳の誕生日の前に米国に入ります。
- 彼らは18歳未満です彼らは米国に入学すると自動的に米国市民になります。
- 両親と一緒に米国に居住している(海外に割り当てられた米国政府または軍人は、米国に居住する資格があります)。
IR-3およびIH-3のケースでは、追加のフォームや手数料を必要とせずに、お子様の市民権証明書を米国の住所に自動的に送信します。
IR-4およびIH-4ビザを持つ子供:
- 米国への入国時に自動市民権を取得しないでください しかし、代わりに永住者になります。
- は自動的に永住者カード(グリーンカード)を受け取ります。
- は、子供の18歳の誕生日より前に養子縁組が行われた場合、米国での養子縁組の日に自動的に市民権を取得します。
IR-2ビザを持っている子供は次のとおりです:
- 18歳未満は、両親と一緒に米国に居住している場合、米国に入国すると自動的に米国市民権を取得します(海外に居住する米国政府または軍人は、米国に居住する資格があります)。
- 18歳以上は永住者となり、グリーンカードを受け取る。
米国市民権を自動的に取得しなかったIR-2ビザを持つ子供は、資格があれば帰化を申請することができます。