アバロン-プロジェクト-日米外交-神奈川条約-マーチ, 31, 1854

日米外交-神奈川条約, 31, 1854

アメリカ合衆国と大日本帝国は、両国の間に強固で永続的かつ誠実な友情を確立することを望んでおり、平和と友好の条約または一般的な条約によ; アメリカ合衆国大統領は、駐日アメリカ合衆国特別大使のマシュー-カルブレイス-ペリーに完全な権限を与え、日本の八月主権は、彼の委員である林大学守、津島の井戸頭、Mmimasakiの井沢王子、Udono、歳入委員会のメンバーに同様の完全な権限を与えている。

そして、当該委員は、当該完全な権限を交換し、施設を正式に検討した後、以下の条項に同意しました:

第一条

アメリカ合衆国とその国民の間には、人や場所を除いて、丁重に(それぞれ)、完全で恒久的かつ普遍的な平和と誠実で誠心誠意の友愛がなければならない。

第二条

イドズ公国のシモダ港とマツマイ公国のハコダディ港は、アメリカの船のための港として日本人によって付与されており、木材、水、食料、石炭、および日本人が持っている限り、必需品が必要とするその他の物品を供給することができる。 最初の命名港はこの条約に署名した直後であり、最後の命名港はその後の日本の年の同じ日の直後に開かれることになっています。

注-価格の関税は、日本の役人が提供できるもの、支払いは金、銀貨で行わなければならない。

第三条

米国の船舶が日本の海岸で投げられたり難破したりするたびに、日本の船舶はそれらを支援し、シモダまたはハコダディに乗組員を運び、それらを受け取るために任命された同胞に引き渡す。 難破した男性が保存していた可能性のある物品も同様に復元され、いずれかの国の海岸に投げ込まれる可能性のあるアメリカ人と日本人の救助と支援にかかった費用は返金されない。

第IV条

これらの難破した人および米国の他の市民は、他の国と同様に自由であり、閉じ込めの対象ではなく、単なる法律に従うものとする。

第V条

シモダおよびハコダディに一時的に住んでいる難破した男性および米国の他の市民は、オランダ人および中国人がナガサキルにいるような制限および監禁の対象とならないが、シモダで自由に行くことができるものとし、添付の図表に記載されているシモダの港の小さな島から七マイルの範囲内で自由に行くことができるものとし、同様の方法で彼らがハコダディで自由に行くことができるものとする。その場所への米国戦隊の訪問後に定義される制限内。

第六条

その他の種類の物品または手配を必要とする事業がある場合は、そのような事項を解決するために、粒子間で慎重な審議を行うものとする。

第VII条

米国の船舶は、日本政府がその目的のために一時的に制定する規則に基づき、金銀貨および物品を他の物品と交換することが許可されることに合意されている。 ただし、米国の船舶は、交換したくない物品を運ぶことが許可されなければならないことが規定されています。

第VIII条

木材、水の供給、石炭および必要な物品は、その目的のために任命された日本の役員の代理店を通じてのみ調達され、それ以外の方法では調達されない。

第IX条

日本政府は、将来、米国およびその市民に付与されていない他の国または国に特権および利点を付与する場合、これらの特権および利点は、協議または遅滞なく米国およびその市民に同様に付与されるものとすることに合意されている。

第X条

米国の船舶は、遭難または天候のストレスによって強制されない限り、シモダおよびハコダディ以外の日本の他の港に頼らないことが許可されなければならない。

第XI条

米国領事または代理人の政府は、この条約の署名日から十八ヶ月の満了後、いつでもシモダに居住するように任命されるものとする。

第XII条

この条約は、締結され、正式に署名されたものであり、米国および日本およびそれぞれの権力の市民および臣民によって義務的かつ忠実に遵守されなければならない。; そして、それは、米国大統領によって批准され、承認されるべきであり、その上院の助言および同意によって、および日本の八月主権によって、批准は、そのため、署名の日から十八ヶ月以内に、または可能であれば早期に交換されなければならない。

信仰をもって、私たち、上記のアメリカ合衆国と大日本帝国のそれぞれの全権者は、これらのプレゼントに署名し、封印しました。

神奈川で行われました,三月のこの三十一日,私たちの主イエス-キリストの年に千八百五十から四と嘉永七年の年に,三ヶ月と三日.

You might also like

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。